TenArtni Ninja-VA

テンアートニ パブリック ライセンス

バージョン 1.1

1.定義

1.0.1.「商業使用」とは、取り扱い対象コードを第三者に供給または使用させることをいいます。

1.1.「コントリビューター」とは、修正コードの作成者またはその作成に寄与する者をいいます。

1.2.「コントリビューター・バージョン」とは、オリジナル・コード、コントリビューターによって使用される以前の修正コードおよび特定のコントリビューターによって作成された修正コードの組み合わせをいいます。

1.3.「取り扱い対象コード」とは、オリジナル・コード、修正コード、またはオリジナル・コードと修正コードの組み合わせをいい、いずれもその一部を含みます。

1.4.「電子的供給手段」とは、データ電送のためソフトウェア開発社会において一般的に受け入れられている手段をいいます。

1.5.「実行可能形式」とは、如何なる形であれ、ソース・コード以外の取り扱い対象コードをいいます。

1.6.「最初の開発者」とは、付則Aで要求されるソース・コードの注記において、最初の開発者として認められる個人または法人をいいます。

1.7.「広範囲作業」とは、取り扱い対象コードまたはその一部と本ライセンスの諸条件に支配されないコードを組み合わせる作業をいいます。

1.8.「ライセンス」とは、本書をいいます。

1.8.1.「ライセンス可能性」とは、最初に許可したか後で受け入れたかを問わず、本書に記載のすべての権利を与える権限を有することをいいます。

1.9.「修正コード」とは、オリジナル・コード本体もしくはそれ以前の修正コードになされた追加または削除をいいます。取り扱い対象コードが一連のファイルとしてリリースされたときは、次のことをいいます。

A.オリジナル・コードまたはそれ以前の修正コードを含むファイルの内容の追加または削除

B.オリジナル・コードまたはそれ以前の修正コードの一部を含む新規ファイル

1.10.「オリジナル・コード」とは、付則Aで要求されるソース・コードの注記においてオリジナル・コードとして記載されるコンピュータ・ソフトウェア・コードのソース・コードで、本ライセンスに基づくリリース時点では本ライセンスによる取り扱い対象コードではないものをいいます。

1.10.1.「特許クレーム」とは、許諾者によりライセンス可能な特許において、現在所有するか後日取得する、プロセス上および装置上等についての特許クレームをいいます。

1.11.「ソース・コード」とは、それに修正を加えるための取り扱い対象コードの提出された形をいい、それに含まれるすべてのモジュール、関連インターフェイス定義ファイル、実行可能形式の複雑化と設置を管理するために使用されるスクリプト、オリジナル・コードとコントリビューターが選択する利用可能な取り扱い対象コードとして知られる他の物との特定比較を含みます。ソース・コードは圧縮または記録された形にしておくことができます。ただし、専用の圧縮または記録されないソフトウェアは、広く無償で利用することができます。

1.12.「利用者」とは、本ライセンスまたは第6.1 条に基づき生じる本ライセンスの未来バージョンのすべての条件に基づく、またそれに適合する権利を行使する個人または法人をいいます。法人については、「利用者」には、利用者を管理する、利用者によって管理される、または利用者とともに共通の管理下にある企業体を含みます。この定義での「管理」とは、(a) 直接であれ間接であれ、契約によるかどうかを問わず、当該企業体の監督もしくは経営を生じさせる権限、または(b) 当該企業体の発行済株式の50%以上の所有権もしくは収益権を有することをいいます。

 

2.ソース・コード・ライセンス

2.1.最初の開発者による許諾

最初の開発者は、次のとおり、利用者に世界規模で、使用許諾料なしの、非独占的ライセンスを許諾します。

(a)最初の開発者によるライセンス可能な知的財産権(特許権または商標権を除く)に基づき、オリジナル・コード(またはその一部)を、修正しもしくは無修正で、また広範な作業の一部として、使用、再成、修正、表示、再ライセンスおよび供給すること。

(b) オリジナル・コードの作成、使用または販売により侵害された特許クレームに基づき、オリジナル・コード(またはその一部)の作成、使用、実用化、販売、販売のための提供およびその他の処置を行うこと。

(c) 本条2.1(a)および(b) におけるライセンス許諾は、最初の開発者が本ライセンスの条件に基づき最初にオリジナル・コードを供給した日より有効となります。

(d) 上記本条2.1(b)の定めにかかわらず、1) 利用者がオリジナル・コードから削除したコード、2)オリジナル・コードから分離したコード、または3)i)オリジナル・コードの修正もしくはii) オリジナル・コードと他のソフトウェアもしくはディバイスとの組み合わせにより生じた侵害については、特許ライセンスは許諾されません。

2.2.コントリビューターによる許諾

各コントリビューターは、そのとおり、利用者に世界規模で、使用許諾料なしの、非独占的ライセンスを許諾します。

(a) コントリビューターによるライセンス可能な知的財産権(特許権または商標権を除く)に基づき、当該コントリビューターにより作成された修正コード(またはその一部)を、無修正もしくは他の修正コードとともに、取り扱い対象コードまたは広範な作業の一部として、使用、再成、修正、表示、実施、再ライセンスならびに供給すること。

(b) コントリビューターが独自にまたはそのコントリビューター・バージョン(もしくはその組み合わせの一部)との組み合わせにより作成した修正コードの作成、使用、または販売によって侵害された特許クレームに基づき、1)そのコントリビューターにより作成された修正コード(またはその一部)および、2)そのコントリビューター・バージョン(もしくはその組み合わせの一部)との組み合わせで、そのコントリビューターにより作成された修正コードの組み合わせの作成、使用、販売、販売のための提供ならびにその他の処置を行うこと。

(c) 本条2.2(a)および2.2(b)において許諾されるライセンスは、コントリビューターが、最初に取り扱い対象コードの商業使用を行った日より有効となります。

(d) 上記本条2.2(b)の定めにかかわらず、1)コントリビューターがコントリビューター・バージョンから削除したコード、2)コントリビューター・バージョンから分離したもの、3)i)コントリビューター・バージョンの第三者による修正、もしくはii) そのコントリビューターによりなされた他のソフトウェア(コントリビューター・バージョンの一部を除く)との修正の組み合わせによる侵害、またはそのコントリビューターにより作成された修正コードが存在しないため取り扱い対象コードにより侵害された特許クレームに基づくものについては、特許ライセンスは許諾されません。

 

3.供給義務

3.1.ライセンスの適用

利用者が作成または寄与した修正コードは、第2.2 条等に定める本ライセンスの諸条件に従います。取り扱い対象コードのソース・コード・バージョンは、本ライセンスまたは第6.1 条の定めによりリリースされる本ライセンスの未来バージョンの諸条件に基づいてのみ供給され、利用者は、供給するソース・コードのすべてのコピーに、本ライセンスのコピーを含めなければなりません。利用者は、本ライセンスの適用バージョンまたはそれに基づく受領者の権利を変更したり制限するようなソース・コード上の条件を勧めたり課したりすることはできません。ただし、利用者は、第3.5 条に記載する追加的権利を提供する追加文書を含めることができます。

3.2.ソース・コードの使用可能性

利用者が作成または寄与したすべての修正コードは、本ライセンスの諸条件に基づき、実行可能バージョンと同一メディア上で、または利用者が実行可能バージョンを利用させる人に対し電子的供給手段を経由して、ソース・コード形式で使用可能となることが必要です。電子供給手段を経由して利用させる場合は、最初に利用可能となった日より少なくとも12か月間、または特定の修正コードの後続バージョンが当該受領者に使用可能となった後少なくとも6か月間は利用可能状態あることが必要です。利用者は、電子供給手段が第三者によって保持されている場合であっても、ソース・コード・バージョンが依然として使用可能であることを保証する責任を負います。

3.3.修正コードの記載

利用者は、自ら寄与したすべての取り扱い対象コードに、自分がその取り扱い対象コードに対して行った変更および変更日をファイル文書に含めなければなりません。使用者は、その修正コードが、直接的であれ間接的であれ、最初の開発者が作成したオリジナル・コードに由来していること、そして、(a) ソース・コード、および(b) 利用者が取り扱い対象コードの起源または所有権を記載する実行可能バージョンもしくは関連書類の通知に、最初の開発者の名前を含んでいることを明らかにする必要があります。

3.4.知的財産事項

(a) 第三者よりの請求

コントリビューターは、第三者の知的財産権に基づくライセンスが第2.1 条または第2.2 条により、自らが許諾を受ける権利を遂行するために必要であると知ったときは、ソース・コード供給に併せ、請求内容と受領者が接触先を知ることができるような内容で、請求当事者を記載する「LEGAL」という表題のテキスト・ファイルを含まなければなりません。コントリビューターは、その修正コードが第3.2 条に記載のように利用可能となった後情報を得たときは、以後利用可能となるすべてのコピーについて速やかにLEGALファイルを修正し、新しい情報が得られた取り扱い対象コードを受領した者に通知するための合理的な計算された別の対策(専用郵送またはニュース・グループ等)を採るものとします。

(b) コントリビューターのAPI

コントリビューターの修正コードがアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)を含んでおり、コントリビューターは、そのAPIを満足させるために必要な特許ライセンスについて知っていたときは、この情報もLEGALファイルに含めなければなりません。

(c) 表示

コントリビューターは、上記第3.4(a)条に従って開示されたものを除き、コントリビューターの修正コードがそれ自身の創作であること、およびコントリビューターが本ライセンスにより授かった権利を与える十分な権限を有していると信じていることを表示します。

3.5.必要な注記

利用者は、ソース・コードの各ファイルの付則Aに、注記を2部作成しなければなりません。もし、その構造上の理由で特定のソース・コードに当該注記を入れることができないときは、利用者は、ユーザーが見つけることができるような箇所(関連規定等)にその注記を含めなければなりません。利用者が一つ以上の修正コードを作成したときは、付則Aに記載の注記にその名前を付加することができます。また、利用者は、取り扱い対象コードに関連して受領者の権利と所有権を記載するソース・コードにかかる文書のすべてについて、本ライセンスを2部作成しなければなりません。利用者は、取り扱い対象コードの1名以上の受領者に対し、保証、支援、賠償または法的義務を提供し、かつ、これについての料金を請求することができます。ただし、利用者は、最初の開発者またはどのコントリビューターのためにでもなく、自分のためにのみそれを行うことができます。利用者は、その保証、支援、賠償または法的義務がすべて利用者のみによって提供されることを必ず明らかにするとともに、自ら提供する保証、支援、賠償または法的義務の結果として、最初の開発者またはコントリビューターが蒙った損害について賠償責任を負うことに同意します。

3.6.実行可能バージョンの供給

利用者は、その取り扱い対象コードが第3.1 条から第3.5 条の要件を満たすとき、かつ、その取り扱い対象コードのソース・コードが、利用者が第3.2 条の義務を履行したという記述を含めて、本ライセンスの諸条件に基づき利用可能であることを表明する注記を含めたときのみ、実行可能形式で取り扱い対象コードを供給することができます。この通知は、利用者が取り扱い対象コードに関連して受領者の権利を記載する利用可能バージョン、関連文書または付属書類の注記にはっきりと入れておかなければなりません。利用者は、その選択で、本ライセンスとは異なる条件を含むライセンスに基づき、取り扱い対象コードの利用可能バージョンまたは所有権を供給することができます。ただし、利用者は、本ライセンスの諸条件を遵守し、また、実行可能バージョンのライセンスが本ライセンス上のソース・コードの受領者の権利を制限したり変更することのないように留意します。もし、利用者が異なったライセンスに基づく実行可能バージョンを供給するときは、利用者は、本ライセンスと異なる条件は、すべて最初の開発者またはどのコントリビューターのためでもなく、あなたのみによって提供されることを必ず明らかにしなければなりません。利用者自らが提供するこれらの条件の結果として、最初の開発者またはそれらのコントリビューターが蒙った損害について賠償責任を負うことに同意します。

3.7.広範な作業

利用者は、取り扱い対象コードと本ライセンスの諸条件に支配されない他コードを組み合わせて広範な作業を行い、単独製品として広範な作業を提供することができます。この場合、利用者は、本ライセンスの要件がその取り扱い対象コードに定められていることを保証しなければなりません。

 

4.法令による遵守不能

利用者は、法令、司法命令または規則のため、取り扱い対象コードのいくつかまたはすべてについて本ライセンスの条件を遵守することが不可能であるときは、(a) 最大限可能な範囲で本ライセンスの諸条件を遵守し、かつ、(b) その制約と影響するコードを記述しなければなりません。この記述は、第3.4 条に記載するLEGALファイルに含めなければならず、また、そのソース・コードの供給にすべて含めなければなりません。これについては法令で禁じられた範囲を除き、それを理解できる一般的な技量を有する受領者に対し、詳細に述べられることが必要です。

 

5.本ライセンスの適用

本ライセンスは、最初の開発者が付則Aに注記を付したコードおよび関連する取り扱い対象コードに適用されます。

 

6.ライセンスのバージョン

6.1.新規バージョン

サイオステクノロジー株式会社(以下「サイオステクノロジー」という) は、その都度改訂バージョンおよび新規バージョンを発刊することができます。その際、各バージョンには識別のためバージョン番号が付されます。

6.2.新規バージョンの効力

取り扱い対象コードがいったんそのライセンスの特定バージョンに基づき発刊された場合、利用者は、常にそのバージョンの諸条件に基づきその使用を継続することができます。利用者は、また、サイオステクノロジーが発刊したライセンンスの後続バージョンの諸条件の基づき、その取り扱い対象コードの使用を選択することができます。サイオステクノロジーニ以外には、何人も本ライセンスに基づき作成された取り扱い対象コードに適用される条件を修正することはできません。

6.3.派生的作業

利用者は本ライセンスの修正バージョンを作成または使用するときは(すでに本ライセンスに支配される取り扱い対象コードではないコードに適用するためにのみ行うとがでます)、 (a) “Tenartni”、“TENARTNIPL”、“TENPL ”、”TPL ”または紛らわしい類似の語句が利用者のライセンスに現れないように(利用者のライセンスが本ライセンスとは異なるという注記を除く)名称を変更し、かつ、(b) そのライセンスの利用者のバージョンがテンアートニ パブリック ライセンスとは異なるという条件を含むことを明確にしておかなければなりません(付則Aに記載の注記に最初の開発者の名称、オリジナル・コードまたはコントリビューターの名前を入れたとしても、それは、本ライセンスの修正とはみなされません)。

 

7.保証免責

取り扱い対象コードは、現状のまま、明示・黙示を問わず、瑕疵免除、商業性、特定目的への適合性または権利侵害のないこと等のどのような保証も行うことなく、本ライセンスに基づき供給されます。取り扱い対象コードの品質および性能についてのすべての危険は、利用者が負担するものとします。取り扱い対象コードにどのような点においても瑕疵があることが証明された場合、最初の開発者または他のコントリビューターではなく、利用者が必要なサービス、修理または訂正の費用を負担します。 この保証免責は、本ライセンスの主要部分を構成します。どのような取り扱い対象コードの使用についても、この保証免責に基づくもの以外は承認されません。

 

8.終了

8.1.本ライセンスとそれに基づき許諾される権利は、利用者がその条件を遵守せず、かつ、違反を知った日より30日以内にその違反を是正しなければ、自動的に終了します。正当に許諾された取り扱い対象コードのサブライセンスのすべては、本ライセンスの終了後も有効となります。また、その性質上本ライセンスの終了後も有効でなければならない条項は、存続します。

8.2.もし、利用者が、特許侵害クレームを主張して最初の開発者またはコントリビューターに対して訴訟を提起するときは(利用者がその訴訟を提起する最初の開発者またはコントリビューターは「関係者」と呼ばれます)、

(a) その関係者のコントリビューター・バージョンが、直接・間接を問わず、特許侵害をしているときは、本ライセンスの第2.1 条および第2.2 条に基づきその関係者が利用者に許諾したすべての権利は、通知を受け取った後60日以内に利用者が(i)その関係者によって作成された修正コードの過去および将来の使用について相互に合意したロイヤリティを関係者に支払うことを書面で合意するか、(ii)その関係者に対するコントリビューター・バージョンについての訴訟を取り下げない限り、関係者よりの60日前の通知をもって終了します。もし、通知より60日以内に、当事者によるロイヤリティと支払いの書面の合意が成立せず、訴訟が取り下げられなかったときは、第2.1条および第2.2 条に基づき関係者が利用者に許諾した権利は、上述の通知期限の60日の経過をもって自動的に終了します。

(b) その関係者のコントリビューター・バージョン以外のソフトウェア、ハードウェアまたは装置が、直接・間接を問わず、特許侵害をしているときは、第2.1 条(b) および第2.2 条(b) に基づきその関係者が利用者に許諾している すべての権利は、利用者がその関係者によって作成された修正コードを最初に作成、使用、供給した日をもって無効となります。

8.3.もし、利用者が、その関係者のコントリビューター・バージョンが、直接・間接を問わず、特許侵害訴訟開始以前に、そのクレームが決着(ライセンスまたは取り決めにより)した特許を侵害したと主張して、関係者に対して特許侵害クレームを提起するときは、第2.1 条または第2.2 条に基づきその関係者により許諾されるライセンスの相応の評価額が、支払いまたはライセンスの金額または評価額の決定に考慮されるものとします。

8.4.上記第8.1 条または第8.2 条に基づく終了の場合、終了前に利用者または代理店によって有効に許諾されたすべてのエンド・ユーザー・ライセンス契約(代理店および小売店を除く)は、終了せず存続します。

 

9.責任の制限

いかなる状況および法理論のもとにおいても、不法行為(過失を含む)または契約その他を問わず、利用者、最初の開発者、他のコントリビューター、取り扱い対象コードの供給者もしくはそれらのいずれの提供者も、営業権の喪失、業務停止、コンピュータ障害もしくは誤作動またはその他のすべての商業上の損失等の間接、特別、偶発的もしくはあらゆる性質の結果損害については、たとえ、その当事者がその損害の可能性について通知を受けていたとしても、その責任を負いません。この責任制限は、そのような制限を禁止する法の制限範囲限度において、その当事者の過失から生じる死または人的障害についての責任には適用されません。ただしいくつかの国または地域によっては、間接または結果損害の除外を認めないところがあり、その場合は、本除外および制限規定は適用されません。

 

10.アメリカ合衆国政府がエンド・ユーザーの場合

取り扱い対象コードは、48 C.F.R.2.101(1995年10月)に定義される条件どおり「商品」であり、48.C.F.R.12.212 (1995年9月)に使用される条件どおり、「商業コンピュータ・ソフトウェア」および「商業コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーション」より構成されています。48.C.F.R 12.212.および48.C.F.R 227.7202 から227.7202ー4(1995年6月)まで、により、すべてのアメリカ合衆国政府のエンド・ユーザーは、本ライセンスに定める権利とともにのみ取り扱い対象コードを取得することができます。

 

11.その他

本ライセンスは、主題事項に関する完全な合意を表すものです。もし、実施不可能となっている条項があれば、その条項は、実施可能とするための必要範囲まで改訂されます。本ライセンスは、すべて日本国法に準拠します。また、本ライセンスにかかわるすべての訴訟は、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、敗訴者は、裁判費用および相当な弁護士費用等を負担します。物品の国際販売に関する契約の国連協定の適用は、明白に除外されます。契約の言語が起草者の意図に反して解釈される法令は、本ライセンスに適用されません。

 

12.クレームについての責任

最初の開発者とコントリビューター間については、各当事者は、直接・間接を問わず、本ライセンスに基づく権利の利用から生じるクレームについて責任を負い、利用者は、正当権のもとに、その責任を分担するために最初の開発者およびコントリビューターと行動することに同意します。これについては、何事も意図されたものではなく、また、責任を認めたものとはみなされません。

 

13.複合ライセンス・コード

最初の開発者は、取り扱い対象コードの一部を「複合ライセンス」として指定することができます。「複合コード」とは、付則Aに記載のファイルに初期開発者が指定した場合に、最初の開発者が、テンアートニ パブリック ライセンスか他のライセンスかの利用者の選択に基づき、利用者に対し取り扱い対象コードの一部の使用を認めることをいいます。

 

付則A − テンアートニ パブリック ライセンス

このファイルの内容は、テンアートニ パブリック ライセンス バージョン1.1 (以下「ライセンス」という)に従います。利用者は、ライセンスを遵守することなしにこのファイルを使用することはできません。あなたは、http://www.tenartni.com/ でライセンスのコピー1部を入手することができます。

ライセンスに基づき供給されるソフトウェアは、現状のまま引き渡され、明示・黙示を問わず、いかなる保証も与えられません。これについては、ライセンスに基づく権利と制限を支配する特定言語についてのライセンスを参照して下さい。

 

オリジナル・コード______________________________________.

オリジナル・コードの初期開発者 ________________________.

 ______________________ により作成された部分

著作権Copyright(C)______ _______________________.All rights reserved.

コントリビューター: ______________________________________.

 

一方、このファイルの内容は、   ライセンス([   ]ライセンス)の諸条件に基づき使用されることができ、この場合、[   ]ライセンスの条項が上記条項に代わり適用されます。利用者がこのファイルの利用者のバージョンの使用を[   ]ライセンスの規定によってのみ許諾し、ライセンスに基づくこのファイルの利用者のバージョンの使用を他者に許諾しないときは、上記の条項を削除し、注記および[   ]ライセンスで必要なその他条項に置き換えその旨を明示して下さい。利用者が上記の条項を削除しないときは、受領者は、ライセンスまたは[   ]ライセンスに基づきこのファイルの利用者のバージョンを使用することができます。

 

「注記:付則Aの内容は、オリジナル・コードのソース・コード・ファイルにある注記の内容と若干異なることがあります。利用者は、修正コードのソース・コードのオリジナル・コードにある内容よりも、付則Aの内容を使用するようにしてください。」


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